労働保険
 
労働保険事務委託のご案内
労働保険の加入手続きはお済みですか
労働保険とはこんな制度です
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉で、原則的に、一体のものとして扱われます。
労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入しなければなりません。
労災保険とは 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは死亡された場合に被災労働者や遺族に保険給付を行うものです。
雇用保険とは 労働者が失業した場合に、再就職を促進するための給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図る事業も行っています。
 
商工会は、労働保険事務組合制度により事業主が行う労働保険の事務処理を行っています。

●委託手続きは
    事務処理を委託するには「労働保険事務委託書」を商工会(労働保険事務組合)に提出
   
●委託できる事業主は
    常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人以下、卸売の事業にあっては100人以下、その他の事業にあっては300人以下の事業主

●委託できる事務の範囲
    @概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
    A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
    B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
    C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
    Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
 印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の給付に関する請求等の事務は除く

●利点
 事業主の事務軽減
 保険料の3分割納付
 事業主や家族従事者なども労災保険に特別に加入できます
  
加入、お問合せは、商工会までご連絡ください。

Copyright (C) 2001- Toyoake City Society of Commerce and Industry. All Rights Reserved.